2022.03.22 お知らせ

事実婚の方へのお願い(3月24日更新)

令和4年4月1日より、法律婚でないご夫婦(事実婚)の患者さまが不妊治療をご希望される場合には、病院側で事実婚の確認と、治療により出生した子の認知を行う意向があるかの確認が厚生労働省より義務付けられます。
 
発行日から3カ月以内のお二人の戸籍謄本(または戸籍抄本)と住民票の提出をお願いいたします。また、治療により出生した子の認知意向の誓約書の提出もお願い申し上げます。
上記書類が揃ってからの不妊治療スタートとなりますのでご了承ください。
 
※提出いただきました戸籍謄本(または戸籍抄本)、住民票については個人情報の取り扱いに十分配慮し、事実婚の確認以外の目的での使用は一切行いません。